宜野湾市学校家族休暇制度

宜野湾市学校家族休暇制度について

令和8年9月

宜野湾市教育委員会

目的

 子どもたちの平日の休暇取得制度を設けることで、家族で過ごす時間の確保と、様々な経験を通して心身の成長につなげていくことを目的として児童生徒家族休暇制度を実施します。

 

2 制度の概要

 保護者の責任のもとで、保護者等と児童生徒が平日に休暇を取得し、家族で過ごす時間を確保するための制度です。取得した日は欠席扱いしません。
 

3 開始

 令和8年9月1日から開始します。制度開始前の過去の活動に関して、遡って取得することはできません。
 

4 対象

 宜野湾市立小学校及び中学校
 

取得できる日数

 3日まで(1日単位・分散取得可)

 ※令和8年度についても、3日まで取得可能とする。
 

6 取得日の取扱い

 所定の条件の下であれば、家族と過ごす時間を作るために平日に学校を休んだとしても欠席にはなりません。

 

7 取得できない日

(1)入学式、卒業式、始業式、終業式、修了式、教育の日

(2)運動会、各種発表会

(3)修学旅行、野外教育活動

(4)その他、定期テスト、学級、学年、学校全体の活動がある日、各種事業のリハーサル等がある場合はその日も含む

※  取得を検討する際は学校にご相談ください。
 

8 届出手続き

 取得希望日の1週間前までの届出を厳守してください。(市及び各校のHPよりダウンロード可)
 

9 休暇を取得した日の授業への対応

 補習等はありません。
 

10 その他

(1)本休暇制度は保護者の責任のもと取得する休暇であることから、取得に際しては、保護者により安全を確保してください。学校の管理外となることから、日本スポーツ振興センター災害給付の対象とはなりません。

 

(2)必要に応じて取得した児童生徒及び保護者へアンケート等を実施することがあります。
 


下記よりダウンロードしてください

1.宜野湾市家族休暇制度実施要項.pdf

2.宜野湾市家族休暇制度 Q&A.pdf

3.宜野湾市家族休暇申請書.pdf

 

 

 

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